税控除
税控除
寄付の控除について
日本ハビタット協会は東京都から認定を受けた認定NPO法人のため、当協会への寄付は寄付金控除などの税制上の優遇措置の対象となります。
確定申告を行うことで税金が還付されます。
年末調整では申告できませんのでご注意ください。

なお、会費、商品のご購入金額は寄付金控除に含まれませんので、あらかじめご了承ください。会費や商品のご購入と合わせてご寄付いただいた場合は、寄付金額分のみ、寄付金控除の対象となります。

控除は、所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。詳細は税務署にお尋ねください。
個人が寄付する場合
所得控除
年間寄付金合計額から2,000円を引いた額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。*1

 例)年間12,000円をご寄付された場合
   12,000*2 - 2000 = 10,000円
 (年間寄付金合計額) (所得控除額)

*1:所得税率は、年間所得金額により異なります。
*2:所得控除の対象となる年間寄付金合計額の上限は、年間所得金額の40%相当額です。
税額控除
年間寄付金合計額から2,000円を引いた額の40%が所得税額から控除されます。税額控除を選択され方が、一般的に有利となります。所得税率の高い方は、所得控除の方が還付額が大きくなる場合もあります。*1

例)年間12,000円をご寄付された場合
(12,000*2  -  2000)× 40%  =  4,000円
(年間寄付金合計額)  (税額控除額)

*1:税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限となります。
*2:税額控除の対象となる年間寄付金合計額の上限は、年間所得金額の40%です。
個人住民税の控除
都道府県または市区町村が、日本ハビタット協会への寄付を、住民の福祉の増進に寄与する寄付として条例で指定している場合には、所得税の控除に加え、年間寄付金合計額から2,000円を引いた額の一定割合が、個人住民税から控除されます。(注1)(注2)
東京都は、日本ハビタット協会への寄付を、住民の福祉の増進に寄与する寄付として条例で指定していますので、東京都にお住まいの方は、この控除を受けることができます。

(寄付金額*1 - 2000)×10%*2 = 寄付金控除額
*1:寄付金額の上限は、年間所得金額の30%
*2:「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出します。

①都道府県が条例で指定している場合、4%が個人都道府県民税の税額から控除されます。
②市区町村が条例で指定している場合、6%が個人市区町村民税の税額から控除されます。
③都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、最大10%
*お住まいの自治体が対象になるかは、お手数ですが各自治体へご確認ください。
相続税の控除
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その財産を相続税の申告期限までに、日本ハビタット協会に対し、特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(相続税の課税の対象とはなりません。)
この措置の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの措置の適用を受ける旨などを記載するともに、日本ハビタット協会が発行する証明書類を添付する必要があります。
法人で寄付する場合
法人が認定NPO法人に対し、寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、 日本ハビタット協会に対する寄付金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、 その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、 一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
一般寄付金の損金算入限度額
損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 ×2.5%) ×1/4
特別損金算入限度額
特別損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 ×6.25%) ×1/2

この措置の適用を受けるためには、確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、その寄付金が日本ハビタット協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金である旨を日本ハビタット協会が証する書類を保存しておく必要があります。
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